
マンションや一戸建てなどの不動産を売却した時にかかる税金を減らす方法は、いくつかあります。
マイホームを売却した時に3000万円が控除される特例と、所有期間が10年以上にわたる場合の軽減税率の特例がそれに当たります。
また、売却と同時に住居用の物件を購入した時にも、所得税が軽減される特例が発生します。
不動産売却をする場合、自分がどの物件を売りたいのかはあらかじめ決まっています。
そのため、かかってくる所得税の金額というのは特例による控除を適用することで、計算することが可能です。
もし、所有期間が10年に満たない物件を売ろうと考えているのであれば、売却時期を少し先延ばしにして、所有期間が10年以上になるようにすることが節税対策として有効です。
また、不動産売却時にかかった諸経費なども取得価格から差し引かれて、税金が安くなります。
すなわち、売却時にリフォームなどを行えば、それだけ売却時の経費が上がることになり、税金も安くなるのです。
マンションや一戸建てなどの物件を売却した時にかかってくる税金のことを、不動産譲渡所得税と言います。
譲渡所得税は、物件を売却した時に得た利益、つまり譲渡所得に税率をかけることで求められます。
譲渡所得というのは、売却金額から購入時の金額や取得にかかった費用、売却にかかった費用などを差し引いたものになります。売却金額がそのまま、譲渡所得になるわけではありません。
つまり、不動産の譲渡所得とは、売却金額から購入金額と諸経費をすべて差し引いたものになるわけです。これに税率をかけたものが、不動産所得税として支払わなくてはいけない税金の額になります。
計算式にして表すと、譲渡所得税=(売却金額-購入金額-購入時の経費の合計-売却時の経費の合計)×税率、ということになります。
なお、不動産の譲渡所得税には、マイホームを売却した際やその物件に10年以上住んでいた場合には譲渡所得が控除されたり、税率が軽減されるという特例も設けられています。
◎2025/12/11
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返信先:@kobahawk朝倉慶氏「中国には贈与税と相続税がありません!」「外国の不動産所得は国際法上の相互主義を適用すべきなんですよ!なんでこんな風に不動産を次から次へと自由に買われちゃうんですか?シンガポールなんかは印紙税が60%あるわけで、欧米もものすごく規制してる」 x.com/JmaxTopics/sta… .