
マンションや一戸建てなどの不動産を売却すると、売却によって得た利益を元にして、譲渡所得税という税金がかかってきます。
譲渡所得税は課税譲渡所得金額×税率という計算式によって求められます。
課税譲渡所得金額というのは、売却代金から購入代金と購入時にかかった費用、および売却時にかかった費用を差し引いたものです。
贈与によって得た不動産を売却する場合には、取得時の費用や取得金額がゼロとなるため、売却によって得られる利益が多くなり、それだけ税金の額も高くなってしまいます。
もし、贈与によって得た物件を売却した時に税金を抑えたいのであれば、それだけ売却時の費用を高くして、利益を抑えなくてはいけません。
売却時にかかる費用としては、不動産屋に支払った手数料や、売却前に行ったリフォーム費用などが含まれます。
不動産屋に支払う手数料というのはあらかじめ決まっていますから、もし譲渡所得税を安くしたいのであれば、売却前に部屋の修繕などのリフォームを行うことも有効になってきます。
一戸建てやマンションなどの不動産を売却すると、売却によって得た利益にともなって譲渡所得税というものが発生してきます。
この譲渡所得税は、売却時に得た利益を元にして、その額が計算されることになります。
譲渡所得税の計算の元になる金額のことを、課税譲渡所得金額と言います。
課税譲渡所得金額は、売却時に得た代金から、取得価格と取得時にかかった費用、そして売却時にかかった費用を差し引いたものになります。
もし、贈与によって得た物件を売却するのであれば、取得価格と取得時の費用はゼロということです。
つまり、この時の課税譲渡所得金額は、売却代金から売却時にかかった費用を差し引いた分、ということになります。
すなわち、贈与された不動産を売却した際にかかる税金の額は、次のように表すことができます。
譲渡所得税=(売却金額-売却時にかかった費用)×税率 もし、売却する物件がマイホームであったり、その家に10年以上住み続けていた場合には、課税譲渡所得金額が控除されたり、税率が軽減されるという特例もあります。
◎2025/12/11
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返信先:@kobahawk朝倉慶氏「中国には贈与税と相続税がありません!」「外国の不動産所得は国際法上の相互主義を適用すべきなんですよ!なんでこんな風に不動産を次から次へと自由に買われちゃうんですか?シンガポールなんかは印紙税が60%あるわけで、欧米もものすごく規制してる」 x.com/JmaxTopics/sta… .